協力隊に出発する前にしておくべき失業保険の手続きについて

青年海外協力隊
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協力隊として出発前に済ましておくべき失業保険の手続きを紹介します。

仕事を辞めてから協力隊員として参加する人は、派遣前訓練開始までの間失業保険が国からもらえます。

ですが、協力隊の活動が始まると、JICAからお金が振り込まれるので失業保険との併用ができません。なので協力隊としての活動が始まる前に貰い切るか、2年後に貰えるように手続きするのかどちらかをしとかないと受給資格がなくなってしまいます。

失業保険とは?

雇用保険(失業保険)とは

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的とした保険で、離職して失業状態にある人が安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるように支援することを目的の一つとする制度です。

要は、仕事をしてない人に早く次の仕事見つけてね〜。そのために支援するよ〜。条件はあるけどね〜。という感じです。

もらえる条件とは

もらえる条件
  •  失業状態であること
  •  退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月(1年)以上あること。
  •  ハローワークに求職の申し込みをしていること。

失業状態とは・・・仕事を失っている人を指すのではなくて、積極的に就職希望の意思を有する人のことを言います。

だから以下のような状態の人には受給資格がありません。

  • 次の就職先が既に決まっている人
  • 自営業を始めた人
  • 学業や稼業に専念する人 などは当てはまりません。

雇用保険とは・・・従業員の雇用に関する支援を行う保険制度です。

  • 労働者が失業した際の生活を守るために支給される失業給付や、育児休暇中の育児休業給付などを行う
  • 労働者の新しい知識やスキルなどを習得するために、職業訓練や職業教育を実施して再就職の促進をはかる
  • 労働者が失業しないよう予防したり、雇用状態を是正して離職防止と雇用機会の増大をはかる。

雇用保険加入条件とは

条件
  •  最低でも31日以上の雇用が見込まれている
  •  1週間で20時間以上働いている
  •  昼間部の学生ではない

条件に該当していれば、正社員や契約社員、アルバイトなどの雇用形態には関係なく雇用保険への加入が義務付けられます。

雇用保険料の金額

ざっくり、総支給額に3/1000を掛けた金額が僕たちが負担する金額が出ます。

例: 1月の総支給額が30万円だった場合

 300,000 × 3/1000 = 900 ・・・1月に支払う雇用保険料

 ※毎年、雇用保険料率は変化するのでご注意ください。

これが毎月、天引きされます。給料明細ご覧ください。

もらえる金額

もらえる条件に当てはまっている人はいくら貰えるのか解説します。

1日に貰えることのできる金額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額の計算方法

賃金金額 = 離職前の6ヶ月の賃金合計/180日(=6ヶ月)・・・1日あたりの給料を算出
 ※各種手当は含まれるが、賞与(ボーナス)は除きます。

基本手当日額 = 賃金金額 × 50〜80%※1

支給総額 = 基本手当日額※2 × 給付日数※3

賃金日額給付率(50〜80%)基本手当日額
2,657 円以上 5,030 円未満80%2,125 円~4,023 円
5,030 円以上 12,380 円以下80%~50%4,024 円~6,190 円
12,380 円超 13,670 円以下50%6,190 円~6,835 円
13,670 円(上限額)超6,835 円(上限額)
※1 給付率の違いについて 上記は退職時の年齢が20〜29歳時の計算方法です。年齢が上がるに連れて上限額も上がっていきます。

賃金日額の上限基本手当日額の上限
13,670円6,835円
※2 こちらも29歳以下時の金額になります。年齢が上がるに連れて上限額も上昇します。
賃金日額の下限基本手当日額の下限
2,657円2,125円
※2 こちらの値は全年齢共通となっています。

自己都合退職or会社都合退職なのか

自己都合とは、自分で辞めます!って申し出て辞職するパターン。

会社都合とは、お前はもう辞めてくれと会社から言われるパターンです。

自己都合と会社都合では貰える日数などが変わってきます。

自己都合で退職した場合
雇用保険の加入期間給付日数
10年未満90日
10年以上〜20年未満120日
20年以上150日
※3 65歳未満の人は一律で上記の日数となります。

会社都合で退職した場合

雇用保険の加入期間給付日数
1年未満90日
1年以上〜5年未満90日
5年以上〜10年未満120日
10年以上〜20年未満180日
20年以上
※3 30歳未満の人は一律で上記の日数になります。

会社都合の方が、自己都合よりも給付日数などが多いですね。

協力隊に行く人で退職する方は、大体自己都合での退職になると思いますが、、、

僕は、新卒から約3年働いて自己都合退職したので約6,000〜6,500円を90日間いただきました。

実際に退職してからの手続き

退職してやったーすぐもらえるー。という訳ではありませんのでその手順について解説します。

自己都合退職の場合の流れ
  • STEP1
    退職

     

  • STEP2
    前の職場から離職票をもらう。

     →離職票は、退職日から数えて2〜3週間ほどで手元に届きます。似た書類に退職証明書というものがありますが、それは公的文書ではありませんが、転職先に提出したり、離職票が届かない時の代替となります。

  • STEP3
    ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みを行い、離職票の提出をする。

     →求職者や求人事業主の間を取り持つ公的機関です。

  • STEP4
    待機期間(7日間)
     →会社都合でも自己都合でも受給決定日から7日間は受け取れませんのでご注意を!
  • STEP5
    雇用保険受給者初回説明会への出席

     →日時は指定されます。出席しないと受給に必要な書類などが受け取れないので出席は必須です。

  • STEP6
    初回の失業認定日(受給資格決定から4週間後)
  • STEP7
    待機期間(7日間)後の給付制限期間2ヶ月
     →自己都合の場合は2ヶ月間最初の7日間の待機とは別に更に待機が発生します。会社都合の場合は2ヶ月の猶予は発生しません。
  • STEP8
    2回目の失業認定日
  • STEP9
    1回目の失業手当振込
  • STEP10
    3回目の失業認定日(2回目の認定日から4週後)

わかりにくいので図でも解説します。

失業保険

自己都合退職だと結局最初の入金まで3ヶ月くらい要するから結構長いですね。

失業保険を延長する方法

協力隊として派遣される人は、失業保険の延長が受けられるので手続き次第で、帰国後に受け取ることが可能です。

延長が受けられる条件

条件
  •  妊娠や出産、3歳未満の育児
  •  病気や怪我、親族の介護
  •  海外勤務に伴う同伴など
  •  青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 など

申請書類

直接ハローワークに行くか、郵送、委任状があれば代理でも申請が可能です。

申請に必要なもの
  •  受給期間延長申請書
  •  離職票(失業認定手続きをしている場合は必要ないです。)
  •  延長理由を証明する書類(協力隊に関する何かを出せばいいかと、、、)

申請期間

離職した日から30日経過した日〜1ヶ月以内 に手続きをする必要があります。

延長可能期間

本来は、1年以内にもらわなければなりませんが、最長+3年間 延長できるので、MAX 4年間延長可能です。

協力隊はほとんどが2年間なので帰国後、就職する人たちは貰いながら就活することができます。

貰うべきか、延長するべきか

結論、どちらでもいいと思います出国前にもらいながら日本国内旅行したり、友達や家族と貴重な時間を過ごしたりすることも大切だし、そのお金で出発の物品費に充ててもいいと思います。

また、帰国後じっくり就活や自分の夢に向かって動きたい人は延長して帰国後に受給してもいいと思います。

自分と向き合って計画的に行動することが重要です。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

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